あなたも保護司になりませんか

保護司とはどういうことをする人なのか、ここでご紹介します

 

保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。
 保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。

 
主に2つの活動があります
 
【処遇活動】地域の人々や事情等をよく理解しているという特性を生かし、保護観察官と協働して、保護観察を受けている人の立ち直りを支援する
 
(1)保護観察
 月に2~3回程度、保護観察対象者を自宅に招くなどして面接を行い、保護観察中の約束事や生活の指針を守るよう指導するほか、就労の援助、本人の悩みに対する相談等を行い、毎月保護観察所に報告書を提出します。

(2)生活環境調整
 矯正施設に収容されている人が釈放されたときに、更生に適した環境で生活ができるよう、収容中から帰住先の調査や引受人との話し合い、就職先等の調整を行うなどし、必要な受け入れ態勢を整えます。
 
 
【地域活動】地域の方々に立ち直り支援への理解と協力を求めるの2つの活動を主に行っています。
 
(1)犯罪防止活動
 犯罪や非行のない地域社会を築くため、毎年7月を強調月間として、“社会を明るくする運動”を行っています。地域の特性に応じて、挨拶運動やデジタルツールを活用した啓発活動などを行い、再犯を防止することの大切さや更生保護の活動を推進しています。

● “社会を明るくする運動”とは・・・すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について
                  理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で
                  安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。
 
 
(2)関係機関との連携等
 保護司は、地域で住民集会を開いたり、学校等と連携するなどして、更生保護や立ち直り、保護司への理解・協力を求めるだけでなく、保護司であるがゆえに地域の様々な機関・団体と連携して活動するなど、地域社会の安全・安心のために様々な形で活動しています
 
なお、活動に応じて実費弁償が支給されます。
 
  
保護司の任期
任期は2年ですが、再任は妨げないこととされています。
 新任又は再任の保護司候補者を委嘱する場合の年齢条件は76歳未満としています。
 ただし、希望すれば、特例的に、78歳の前日まで再任することが可能です。
 

保護司の具備条件

以下の条件を全て具備する者から法務大臣が委嘱するとしています
・人格及び行動について、社会的信望を有すること
・職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること
・生活が安定していること
・健康で活動力を有すること
 

保護司活動関心がある方は、

天白保護区保護司会または最寄りの保護観察所へお問い合わせください。